大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)826号 判決

控訴人らは被控訴代理人は公証人として本件遺言公正証書の作成を取扱つたもので、本訴は弁護士法第二五条第四号の「公務員として職務上取り扱つた事件」に該当するから却下さるべきであると主張し、被控訴代理人が公証人として右遺言公正証書の作成を取扱つたことは被控訴人の自陳するところであるけれども、本訴請求は右遺言の成否、効力を問題とするものではなく、右遺言が有効に成立していることを前提として、遺言執行者が右遺言を執行するため、遺贈物件についてなされている前記所有権移転登記および共有持分権移転登記の抹消登記手続を求めるものであるから、本訴は被控訴代理人が公証人として取扱つた右事件とは異るものであり、弁護士法第二五条第四号に該当しないことが明らかである。

(浅賀 岡本 鈴木)

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